板橋区大山町にある「公益財団法人 合気会」登録道場です。
護身術・体幹トレーニング・リハビリとして、目的も年齢も様々な老若男女が集い日々稽古を重ねています

大山合気道クラブ【会則】

1条(名称)

本会は「大山合気道クラブ」(以下「本会」という)と称する。

2条(目的)

本会は、合気道の稽古を通じて、心身の鍛錬、礼節の涵養、健康の維持向上及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。

また、子どもから大人まで幅広い年代が安心して合気道を学べる場を提供し、合気道の普及及び発展に寄与することを目的とする。

3条(活動)

本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 合気道の稽古
  2. 合気道に関する講習、研修、合宿等
  3. 会員相互の親睦及び交流

4条(会員)

本会は、小学生から成人までを対象とする。

10歳以下の児童については、保護者の同伴を原則とする。

会員は、本規約を遵守し、指導員その他本会の運営者の指示に従い、安全に配慮して稽古を行うものとする。

5条(入会)

本会への入会を希望する者は、所定の方法により申し込み、代表者の承認を得るものとする。

未成年者が入会する場合は、保護者の同意を必要とする。

6条(退会)

会員が退会を希望する場合は、代表者に申し出るものとする。

会費等の返金については、原則として行わない。ただし、本会の事情その他特別な事情がある場合は、役員の協議により決定する。

7条(安全管理)

会員は、稽古に際して自身及び他の会員の安全に十分配慮するものとする。

指導員は、会員の年齢、経験及び技能等を考慮し、安全に配慮して指導を行う。

稽古中に体調不良、負傷その他の異常が生じた場合は、直ちに指導員に申し出るものとする。

未成年者については、保護者と連携して安全管理に努める。

8条(稽古上の遵守事項)

会員は、次の事項を遵守するものとする。

  1. 稽古前に十分な準備運動を行うこと。
  2. 指導員の指示に従い、無理な技を行わないこと。
  3. 相手の身体及び安全を尊重して稽古すること。
  4. 道場内では礼節を重んじ、他の会員に迷惑をかけないこと。
  5. 体調が優れない場合は、無理に稽古へ参加しないこと。
  6. その他、指導員から安全上必要な指示を受けた場合はこれに従うこと。

9条(スポーツ保険及び事故等)

1.     会員は、稽古中の事故及び負傷等に備えるため、原則として本会が指定するスポーツ保険に加入するものとする。

2.     子どものスポーツ保険料は、年間800円とする。

3.     成人のスポーツ保険料については、加入する保険の保険料に基づき、別途定めるものとする。

4.     スポーツ保険の加入手続き及び保険料の納入方法については、会計担当者が会員に周知するものとする。

5.     稽古中に事故、負傷その他のトラブルが発生した場合、本会は可能な範囲で必要な対応を行うものとする。

6.     会員及び保護者は、稽古への参加にあたり、自身又は子どもの健康状態及び体力等を考慮し、安全に十分注意するものとする。

10条(役員の職務)

  1. 代表は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副代表は、代表を補佐し、代表に事故その他の事情がある場合は、その職務を代行する。
  3. 顧問は、本会の運営及び活動について助言する。
  4. 指導員は、会員に対して合気道の指導を行い、安全な稽古環境の維持に努める。
  5. 会計は、本会の会計事務を担当し、収支を適切に管理する。
  6. 監査は、本会の会計及び運営について監査を行う。

11条(会計)

本会の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。

会計年度は、毎年41日から翌年331日までとする。

会計担当者は、収支を記録し、適切に管理するものとする。

12条(監査)

監査は、会計年度終了後、本会の収支及び会計処理について監査を行う。

監査の結果、改善すべき事項がある場合は、代表及び会計に報告するものとする。

13条(規約の変更)

本規約を変更する必要が生じた場合は、役員会で協議し、決定する。

規約を変更した場合は、会員に周知するものとする。

14条(除名等)

会員が次のいずれかに該当し、本会の運営又は他の会員に重大な支障を生じさせる場合、役員会の協議により、注意、参加停止又は退会を求めることができる。

  1. 本規約に著しく違反した場合
  2. 指導員の安全上の指示に繰り返し従わない場合
  3. 他の会員に対する迷惑行為、ストーカー、暴力、威圧行為等を行った場合
  4. その他、本会の目的又は活動に著しく反する行為を行った場合
  5. 本会所属時に犯罪等で逮捕、起訴等された場合

未成年者については、必要に応じて保護者と協議の上で対応する。

15条(個人情報)

本会は、会員及び保護者から取得した個人情報について、本会の運営及び連絡に必要な範囲で使用し、適切に管理する。

会員本人又は保護者の同意なく、法令に基づく場合を除き、第三者に提供しないものとする。

16条(その他)

本規約に定めのない事項については、本会の目的及び活動の趣旨に沿って、役員会で協議し決定する。

附則

  1. 本規約は、令和84月1日から施行する。
  2. 本規約は、本会の運営状況等に応じて必要な見直しを行うものとする。

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